事務局で受けた相談事例や質問をご紹介します。
昼休みに自宅へ帰って食事後、会社に戻る途中に交通事故。労災保険は?
被災労働者は正午から午後1時までの休憩時間を利用して、事業場から徒歩で約10分のところにある自宅に昼食をとるために戻り、食事を終えて午後零時45分に自宅を出て事業場へ向かう途中で乗用車にはねられ負傷したものです。
通勤災害と 認められます。
<認定のポイント>
いったん事業場へ出勤した後に、昼食をとるために自宅と就業の場所との間を往復する行為に就業との関連性が認められるかどうかがポイントとなります。
<結論及び理由>
通勤は一日について一回しか認められないものではなく、昼休み等就業時間の間に相当の間隔があって食事のためにいったん自宅へ戻り、再び自宅から事業場に向かうような場合には、午前中の業務を終了して自宅へ帰り、その後午後の業務につくために再び自宅から事業場へ向かったものと考えられるところから就業との関連性が認められます。