事業主及び役員の方も労災保険に特別加入できます
中小企業事業主や役員の方々は労災保険に加入できる道があります。
例えば
- 当協会は国から労働保険事務組合として認可されています。労働保険事務を委託されますと、事業主やその家族、法人役員は労災保険に加入できませんが、特別に加入することができます。
労災保険特別加入制度は事業主の皆様方にとっては大きなメリットです。是非ご利用ください。